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ふるさと納税の控除の仕組み|自己負担2,000円の内訳

編集:ふるさと納税サイト比較ナビ 編集部編集方針) ・

「寄附額−2,000円」が控除される

ふるさと納税では、寄附額のうち2,000円を超える部分が、所得税と住民税から控除されます。控除上限の範囲内なら、実質的な自己負担は2,000円で済みます。控除は次の3つの組み合わせです(国税庁 No.1155)。

区分内容
① 所得税からの控除(寄附額−2,000円)を所得控除し、所得税率を乗じた額が軽減・還付されます。
② 住民税の控除(基本分)(寄附額−2,000円)× 10%。
③ 住民税の控除(特例分)①②で控除しきれない分を全額控除。ただし住民税所得割額の20%が上限。

特例分の計算式(参考)

総務省の説明では、住民税の特例分は次の式です。所得税率には復興特別所得税分(×1.021)を反映します。

住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額 − 2,000円)×(100% − 10% − 所得税率 × 1.021)

この特例分が住民税所得割額の20%を超えると、超えた分は控除されず、自己負担が2,000円より大きくなります。これが「控除上限」の正体です。

ワンストップ特例の場合

ワンストップ特例を使うと、所得税分の控除に相当する額も含めて、全額が翌年度の住民税から控除されます(所得税の還付は発生しません)。

控除額は年収・家族構成・他の控除で変わります。正確な内容は総務省・国税庁の公式情報、市区町村・税理士でご確認ください(本記事は税務上の助言ではありません)。

出典:国税庁 No.1155総務省 税金の控除について

※本記事は制度の概要を分かりやすく解説したもので、税務上の助言ではありません。控除額・控除の可否は年収・家族構成・他の控除で変わります。正確な内容は総務省・国税庁の最新情報、お住まいの市区町村、税理士でご確認ください。

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